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後見業務

相続問題、後見人問題

破産申請
後見人といっても、任意後見人・成年後見人(法定後見人)があります

任意後見人について

 任意後見人とは、現在頭はしっかりしているが、将来自分自身が認知症や精神障害等を患ってしまった場合に備えて、将来自分自身を守ってくれる後見人を選任する場合、その後見人を任意後見人といいます。

 本人の意思能力が明確な間に、判断能力が衰えたときに備えて後見人を自ら選任しておく手続きです。公正証書によって契約を締結します。
任意後見には次の3つの形態があります。

即効型任意後見

即効型任意後見は、任意契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせるというものです。

将来型任意後見

将来型任意後見は、任意契約締結後、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせるというものです。

移行型任意後見

移行型任意後見は、任意後見契約と通常の委任契約を同時に締結するというものです。
本人の判断能力が低下していないうちは、通常の委任契約により、本人を支援し、判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせするというものです。

 

成年後見人について

 成年後見人(法定後見人ともいいます。)とは、既に認知症や精神障害・知的障害等で判断能力が欠如している方を守るために選任された後見人を成年後見人といいます。

 判断能力により、補助、保佐、後見と三段階に分かれます。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つに分類されます。

 

 


・日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってもらう必要がある方
・家族の名前・自分の居場所等、日常的な事柄がわからなくなっている方
・完全な植物状態にある方

 

 

 


・日常の買い物程度はできるが、重要な財産行為は適切に行えず、他人の援助が必要な方
・「まだら呆け」と呼ばれる症状の中でも重度の方

 

 

 


・重要な財産行為について、自分で適切にできるかどうか心配な方
・「まだら呆け」と呼ばれる症状の中でも軽度の方

 

※自分自身又は障害のある子供の後見人を選任して、将来の備えをすることをお勧めします。後見人制度は、本人は法律的な保護を受ける事ができるようになり、詐欺事件などに巻き込まれても契約解消を簡単にできるようになり安心です。施設や病院などへ入所手続きや、生活に困ることの無いよう後見人が手続きを全てできるようになります。また、裁判所が監督してくれる社会福祉的なサービスなので、安心して任せることができます。

後見の対象となる方
保佐の対象となる方
補助の対象となる方
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