top of page

相続問題

相続、放棄

相続問題、後見人問題

不動産(土地・建物)の名義を持っている人が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人の方へ変 不動産登記の「不動産相続」をご覧ください。

相続が発生すると、相続人は被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)だけではなく、消極財産(負債)を含めたすべての相続財産を相続することになります。 つまり消極財産が多い場合、負債を負うことになるのです。これはその相続の対象が自分だと知った時点から3ヶ月以内であれば、相続を放棄することができます。※3ヶ月の期間についてはご相談ください。

​相続放棄の手続き

  • 消極財産(負債)が明らかに多い場合

  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

 

以上のことから相続を放棄したい場合は、各相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
家庭裁判所に認められれば「相続放棄申述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をしたこととして証明になります。
この期間内に申述しなかった場合は、承認したものとみなされますので注意が必要です。
司法書士にお任せ頂ければ、このような手続きのお手伝いをさせていただきます。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、どの資産を誰が取得し、どの負債を誰が引き継ぐのか等の取り決めをすることを遺産分割といいます。 相続財産の分配方法には、民法に定められた割合に応じて相続する法定相続の方法もありますが、相続人の中の誰がどの遺産を相続するか、遺産分割協議を行って決めるのが一般的です。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。 相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合、親権者が代理するか、又は家庭裁判所で特別代理人を選任してその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行う必要があります。
有効な遺産分割協議を行うためにも事前に戸籍謄本等を取得し、他の相続人を確認することをお勧めいたします。

疎遠になっている相続人がいる場合に、どのように話し合いをしたら良いか、どのような内容を協議したらよいか、財産をもらうかわりに対価を支払うべきか、全てにおいて不安があるものです。そのような場合に、当方事務所では皆様に寄り添い全ての内容に相談に応じることができます。

協議については、出来る限り、初めは親族である皆様が直接他の相続人へ話し合いを求めた方が良い結果に結びつくことが多いですが、難しいようでしたら当方事務所が代理人として他の相続人と協議することもできます。

 

 相続人が存在しない場合

 配偶者、子がいない場合には、親→兄弟→兄弟の子へと相続権が移行します。もし相続人を探した結果、相続人がいない場合には相続財産管理人を裁判所に申立てて一時的な管理人として相続財産管理人の管理の元、財産を処理する必要がある。

 手続きから相談まで、詳細は当方事務所までお問い合わせください。

 

※注意:兄弟の孫は原則相続人ではありませんが、関係者様の死亡年月日によっては兄弟の孫に相続権が及ぶこともありますので、詳細はお問い合わせください。

遺言執行

遺言執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことです。
遺言執行は、普通、遺言執行者あるいは相続人が行います。しかし、相続人が多数いて相続人間の利益が相反するような遺言の場合、感情の対立が生じたり、あるいは公正になされない可能性もあります。
そのようなケースや法律知識が必要な場合、信頼できる第三者を選ぶのがよいとも言えます。

当事務所ではそのようなケースを数多くご依頼いただいております。まずはご相談ください。

遺言書作成

遺言は残された家族が不必要な争いを防ぐ最も有効な手段です。
通常の遺言の方式には次の3種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付を直筆で書き、印鑑を押すことによって成立する遺言です。遺言者一人で簡易に作成できるというメリットがある反面、遺言者死亡後、相続人全員を呼び出して家庭裁判所の検認手続を受けなければならなかったり、それ以前に遺言書の存在に気づかれないことがある等のデメリットがあります。

 

公正証書遺言

証人2名以上の立ち会いのもと、公証人役場で作成する遺言です。遺言書の内容を公証人とともに確認し、署名捺印し、原本を公証人役場に保管させるため、改ざんの心配がありません。遺言者も謄本を請求すれば遺言書を手元において内容を確認することができます。遺言者死亡後の検認手続が不要ですので、遺言の執行がスムーズに行えます。

秘密証書遺

言証人2名以上の立ち会いのもと公証人役場で作成する遺言ですが、こちらは遺言書に封をしたものを認証するため、中身は書いた本人しか知ることができません。死亡時まで遺言の内容を人に知られることがないのが特徴ですが、自筆証書遺言同様、遺言者死亡後の検認手続が必要になります。

 

遺言書の不備や改ざんなどを防ぐためには司法書士に相談して作成し、管理するのが一番良い方法だと考えます。
遺言書作成については、当事務所へご相談ください。

遺留分減殺請求

遺言で自分の財産をどう処分するかは、原則として遺言者(遺言を残して亡くなった方)の自由ですが、遺産を他人などに勝手に譲渡されてしまうと、残った遺族の権利は守られません。
残された遺族に最低限の相続をさせるよう法律上定められているのが「遺留分」という制度です。 遺留分は相続分の最低保証であり、以下のような割合になります。

遺留分の割合

配偶者

単独相続の場合 2分の1
子との共同相続 4分の1
尊属との共同相続 3分の1
兄弟姉妹との共同相続 2分の1

 

子のみの相続 2分の1を均等に分配
配偶者との共同 4分の1を均等に分配

直系尊属(父母)

尊属のみ相続 2分の1を均等に分配
配偶者との共同 6分の1を均等に分配

兄弟姉妹

​なし

自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われた場合に、その侵害された人は、その贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分の範囲で回復請求をすることができます。
このような問題をお持ちの方は、ぜひご相談ください。

不在者財産管理人

家族の誰かが長期不在・行方不明になっている場合、不動産の名義変更、遺産分割協議等の相続手続がいつまで経っても行えません。
このような場合、家庭裁判所に申し立てることで、不在者が戻ってくるまで(自ら管理ができるようになるまで)不在者の代わりに財産を管理する者を選任してもらうことができます。

申立てに必要な費用
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

申立てに必要な費用
・申立書1通
・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・財産目録、不動産登記簿謄本各1通

 

※事案によっては、このほかの資料の提出が必要となる場合があります。

まずはお気軽にご相談ください

電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

bottom of page