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FAQ集、よくある質問
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親が亡くなったのですが、名義変更に期限はありますか?期限は特に定められていませんが、他に相続人が複数いる場合は共有関係が長く続いて、固定資産税を誰が納めるのかなどの問題が生じてきます。 相続が何代にも渡ると、いざ名義変更しようとしても遺産分割協議がなかなかスムーズに進まないこともありますので、早めに対処することをお勧めいたします。
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遺言は自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がいいのですか?自筆証書よりも公正証書であれば、まず不備はありません。 改ざん紛失の心配もありませんし、家庭裁判所で検認手続きの必要もありません。 遺言執行も大変スムーズに行えますので、作成に費用はかかりますが、用意しておけばとても安心だと存じます。
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相続放棄をすることができるのはいつまでですか?最高裁は、「原則として相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から」としていますが、例外として「上記各事実を知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識志うべき時から起算すべきである。」と判断しました。 この判断は、要するに、相続人が相続財産が全くないと信じただけでなく、そう信じることについて相当な理由が必要であるとするもので、被相続人が亡くなるまでの生活の状況や相続人との交際の状態により判断されます。 できるだけ早めに相続放棄手続きをすることが良いですが、被相続人が亡くなって3カ月経過したのちも、相続放棄することができる可能性はゼロでは無いでしょう。プラス財産とマイナス財産が詳しく判明するまでにある程度時間を要する場合には、相続放棄の期間伸長の申立をすることにより、期間を延ばすことができます。 詳しくはご相談ください。
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遺産分割協議を兄弟間で執り行いますが、その際の注意点を教えてください。遺産分割協議には、各家庭によってさまざまかと思いますが、まず協議をする前に生前に被相続人(亡くなられた方)から受け取った贈与の存否や、遺言などで受け取った財産を確認します。その財産を「特別受益」と言って、相続分を事前にもらっていたものとして、現存の相続財産に合計して、受け取っていた者の相続分からその特別受益分を差し引きます。 また生前に被相続人に対して特別な寄与した方(療養看護を特に務めた方や、被相続人の財産を増やすことに貢献したかた)に対し、その相続人はほかの相続人より多く相続分を取得する権利があります。その権利を「寄与分」といい、今度は現存の相続財産から差し引いて、特別な寄与した相続人に対し、相続分に寄与分を足すことが認められています。 そのような特別受益分及び寄与分を検討し、相続人間で公平な分割協議を行うことがよいでしょう。但し、話し合いが整わない場合、裁判上の手続きをする必要がでてきて親族関係にとても深刻な影響を与えてしまう可能性がありますので、落ち着いて交渉してください。詳しくはご相談ください。
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会社設立の際に必要なことはなんですか?会社設立の流れを知りたいのですが。直接お話を伺うほうが解りやすいと存じますが、簡単な流れのご説明をさせていただきます。 (1)会社概要の決定 (商号・目的・本店所在地・資本金・出資内容割合・役員・事業年度など) (2)定款・印鑑の作成 (3)公証役場で定款を認証(電子定款) (4)資本金の払い込み (5)設立登記の申請(申請日が設立日となります。平日のみ可) (6)登記完了。登記簿謄本(履歴事項証明書)や印鑑カード・印鑑証明書が取得できます。
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会社の設立に掛かる期間はどのくらいですか?会社の形態によって様々ですが、ある程度シンプルで打ち合わせに時間を要さない場合であれば、定款作成から登記の完了まで最短で約10日から2週間くらいです。 実際は打ち合わせに細かい詰め作業もありますので、早くても3週間前後と見て頂ければと存じます。
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会社の商号は、規制が無くなったと聞きましたが、本当に自由に他の会社と似たような商号を定める事ができるのですか?商法改正により基本的に商号選定の自由になりました。限定的に一定の制約がありますが、それは同一の商号で、かつ、その本店の所在場所が、その他人の商号の登記にかかる営業所所在地と同一であるときは、することができないことになりました。従って、ほとんどの場合、規制がかからなくなりました。しかし、本当に全てが自由化になった訳では無く、登記手続き上の規制緩和だけであって、不正競争防止法や、商標権等によって依然と変わらず規制があります。他の会社と同様または似たような商号にした場合、民事紛争に発展する可能性がありますので、注意が必要です。詳しくはご相談ください。
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会社の目的外の業務をしていますが、会社として大丈夫なのでしょうか?会社とは人が法律により作り上げた人格です。その行動範囲(業務範囲)を目的で定めているわけです。従って、目的外の業務は、代表者や役員等の個人的な業務とみなされる可能性があります。損害賠償責任や、税金問題等、様々な問題に発展する可能性がありますので、早急に目的に追加することが必要です。詳しくはご相談ください。
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役員変更登記をするのをうっかり忘れてしまいました。罰金はいくらくらいかかるのでしょうか?正確には罰金ではなく「過料」という制裁になります。商業登記の多くは登記事項に変更が生じた後2週間以内に登記申請しなければならず、期間にはさまざまありますがその登記期間内に登記しなければ過料に処せられます。 この過料の制裁は、登記をしなかったことについて故意または過失がある場合に限って科される。その金額とは、個々の会社のいままでの経過、常習、内容、懈怠期間等様々な要因で科されますが、会社法976条には「100万円以下の過料に処する」とだけ規定されています。100万円とびっくりするかと思いますが、そこまで高額なケースは私どもは聞いた事がありません。多くて20~30万円位までしか聞いた事はありません。もちろん全国的に過去の例を探せばもっと高額な事例は出てくると思いますのであくまで参考程度に受け止めてください。 また、当該過料の制裁は、登記をすべき取締役又は執行役であります。対象は会社ではないため、経費に充てることはできません。
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自己破産はとても悪いイメージがあるのですが、他に解決方法はありますか?お客様の状況によって、借金返済の解決策は自己破産以外にもございます。 個人再生、任意整理、特定調停など、どの解決策が適しているかは、詳しいお話をお伺いしてから提案させていただきます。 自己破産で解決する場合でも、なにかとマイナスのイメージはありますが、決して烙印を押すためのものではありません。 自己破産は経済破綻者に経済生活での再出発のチャンスを与える救済制度です。
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サラ金業者から、過払い金があると言われ、元金の20~50%で和解を求められているのですがどうしたらよいですか?武富士が経営破綻した後、過払い金返還請求が増加し、新たなピークを迎えています。 サラ金業者側も先手を打ってくる場合があり、われわれ法律家が介入していない事を知ると、裁判はとても大変だからと裁判外で過払い金元金の20~50%の金額で和解を求めてきます。そもそも相手方は違法な金利を取っていて無知に乗じて不当な利益を得ていたわけですから、きちんと全額返済すべき旨を主張すべきです。詳しくはご相談ください。
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任意整理で解決する場合とは、どのような場合ですか?それぞれ個々のよって異なりますが借金の総額が200~300万未満の場合が基本ですが、それ以上でも破産や個人再生手続きをすることが困難な事情のある方などが対象となります。 任意整理で和解をする場合、法律家が仲介することにより基本的に将来利息をカットして以後は延滞しないかぎり無利息で全額返済することができます。残った元金を3年(36回)で分割返済することが基本です。しかし、収入や様々な事情により、返済回数を5年(60回)位まで伸ばすことも交渉によって可能でしょう。また、振込手数料を軽減するため、返済回数を少なくし、2または3カ月にまとめて一度に返済する方法など、交渉によっては債務者側の事情によって決めたりします。詳しくはご相談ください。
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