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不動産の管理及び処分

次のような場合に、当方事務所は国土交通省の認可を受けた不動産事業部を設けており、安心して任せることができます。

 

  • 不動産を処分して、施設や病院の費用にあてたい場合に、次のような問題があります。

 ①意思能力が欠如しており、売却することができない。

  →「後見人問題」で解決できます。

 ②売却後の税金が心配

  →当方事務所所属税理士のアドバイスを受けることが出来ます。税務申告手続きも受任することができます。

 ③身内や友人などに売却したいが、通常の不動産業者に相談すると、正規の仲介手数料がかかるため、コストがかかること

  →当方不動産事業部は、当事者が決まっている場合には、仲介手数料を1%でお受けできます。その際には、重要事項説明書及び売買契約

   書など、全ての書類を準備することができますので、金融機関の借入れ手続きの際に対応することができます。また、多くの金融機関と

   連携できておりますので、借入先のご紹介や相談を受ける事ができます。

 

  • アパート等収益物件を保有しているが、家賃を支払わない借主がいて、取り立て又は立退き交渉又は強制的に立ち退かせたい

  →当方事務所では、未払の家賃の支払いを交渉することも、建物明渡請求訴訟により立ち退かせることもできます。

   賃貸事業であるため、費用対効果をみなければなりませんが、当方事務所ではかなり安く手続きをお受けしております。一般的な弁護士

   費用と比べるとおおよそ半値以下の手数料になっているようです。

まずはお気軽にご相談ください

電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

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