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不動産登記

不動産登記とは、不動産の所在やその不動産の相続や売買、抵当権等の内容を公示して、その不動産の売買やその不動産を担保に融資しようとする人達が安全な取引をする為の制度です。

本当の終活、後見人問題、不動産の管理及び処分

​不動産を購入または譲渡

 

譲渡については、売却、贈与、交換、共有物分割による交換、錯誤等様々な原因があります。原因によって税金もかかってくることもありますので、内容を相談の上、譲渡する必要があります。

 

売買・贈与の所有権移転

​不動産の売買

 

個人にとって不動産の売買は、一生のうちでも最も高額な取引だと言えます。その権利を守るため、不動産の売買の結果を登記簿に公示することが望ましく、これを実現するのが管轄法務局への所有権移転登記申請です。

司法書士は不動産取引の現場において、代金支払いの前に、書類の確認、本人確認等を行い、売買物件に抵当権や根抵当権等の担保がついている場合には、それらの担保を抹消するための書類も確認します。すべてがそろった時点で代金の支払いを行い、買主への不動産の所有権移転登記手続を行うことで、取引を安全かつ円滑に進めます。

不動産業者を介しての不動産の売買であれば、売買契約書等はその不動産業者が作成することがほとんどですが、親族間、友人間、ご近所間での売買などで、売買契約書の作成の仕方がわからない場合など、当事務所では事案に応じた売買契約書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

不動産の贈与

贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償(原則)で財産を与えることをいいます。 不動産を贈与すると、登録免許税や司法書士報酬などの登記手続にかかるお金以外に、贈与税・不動産取得税などの所有権等の移転に伴って相手方に各種の税金が生じる場合があります。

  • 子供の独立に備え、不動産の名義を変更したい

  • 不動産を生前贈与して相続対策したい

贈与された不動産をきちんと守るためには登記が必要です。
登記費用を含めた諸費用まで算出し、お客様に最も好ましい方法をご提案させていただきます。

不動産相続

相続といっても、将来を見据えて誰が不動産を相続すべきか、相続分との均衡を保つために、寄与分加算・特別受益分の差し引き・遺留分の主張等いろいろな形で相続する方法を定めていく必要があります。

  • 相続人の中で行方が知れず連絡が取れない人がいる

  • 遺産分割でもめており、協議が調わない

  • 先々代前以上の名義のままで、不動産の名義を変えていな

こちらでお困りの場合、円滑に問題が解決するよう司法書士がお手伝いさせていただきます。

 

担保権の設定と抹消

住宅ローン等完済すると、金属機関から抹消に関する書類一式をお預かりするかと思います。その際の資料には発行後3ヵ月以内の期限がある「代表者事項証明書」があります。その期限を途過すると改めて「代表者事項証明書」の交付を受ける必要があります。その場合、お客様に別途金融機関から費用を請求される場合がありますので、出来るだけ早く手続きをする必要があります。

共有物分割

土地、建物、マンション等の不動産が複数あった場合に、それらの不動産をそれぞれ単独名義の不動産にすることを共有物分割と言います。単独名義にするために、それぞれ持っている持分を、相手方に譲渡し、その移転登記をする必要があります。共有物分割の当事者は、一方で持分の譲渡人であり、他方で持分の譲受人という立場になります。

●必要書類
(1)共有者の不動産取得の際の権利証(登記済証)または登記識別情報
(2)共有者の印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のものです)、実印
(3)共有者の住民票、認印
(4)共有者の不動産の固定資産評価証明書

 

住所変更

たとえば引っ越しを行い不動産所有者の現住所が変更されたとしても、登記簿には申請しなければ反映されません。
所有している家や土地に抵当権を設定したり、所有権を移転したりするときは、所有権登記名義人表示変更登記を行う必要があります。

●必要書類
(1)住居表示変更証明書(通知書)
(2)印鑑(認印)

 

建物新築による所有権保存

建物に対して初めてされる「所有権」に関する登記です。具体的には、所有者(共有者)が誰かを登記します。この所有権保存の登記をしないと、第三者に自己の所有権を主張できません。
またこの登記により権利者が作成され、必ずしなければならない登記手続きです。

●必要書類
(1)登記の申請人の住民票
(2)委任状(司法書士が作成します)

 

離婚に伴う財産分与

土地や建物を財産分与した場合にする所有権の名義を相手方へ移す登記です。
登記をする前に注意することは、その土地や建物に担保権が付いていないか確認することです。もし、ローンが残っていると、担保の付いたまま財産分与を受けた人の名義になり、将来債務者が支払いを怠った場合、その土地や建物が競売にかけられ、せっかく財産分与を受けても、その土地や建物を失うことになります。ですから、財産分与を受ける人は、担保権が付いていた場合には、きちんとローンを返済してもらい、担保権を消してから、自分の名義にしましょう。

 

仮登記

書類等の不備で本登記できない、将来権利変動を生じさせる請求権があるなど、本登記をするのに必要な手続き上の要件または実体法上の要件が完備しない場合に、登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記のことを指します。

まずはお気軽にご相談ください

電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

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