本当の終活
本当の終活
よくある他社のホームページには、エンディングノートを書くことを進めていますが、それはとても良いことではあると思います。ここでご案内するのは、次のようなもっと深い問題に直面している方に知ってもらいたい事をお伝えします。
子供がいない方
【こんな疑問抱えてませんか】
→あなた自身が体調悪くなったときに病院や施設への手配を誰が行ってくれるの?
→あなた自身が死亡したら、誰が葬儀を執り行ってくれるの?
→あなた自身が死亡したら、誰が納骨してくれるの?
→あなた自身が死亡したら、誰場友人や知人に知らせてくれるの?
→あなた自身が死亡した後、お世話になった方々へ御礼したい
→あなた自身が死亡したら、私の財産はどうなってしまうの?
身内等親族と長年疎遠になってしまい、頼る相手がいない方
【こんな疑問抱えてませんか】
→自分自身が体調悪くなったときに病院や施設への手配を誰が行ってくれるの?
→自分自身が死亡したら、誰が葬儀を執り行ってくれるの?
→自分自身が死亡したら、誰が納骨してくれるの?
→自分自身が死亡したら、誰場友人や知人に知らせてくれるの?
→自分自身が死亡した後、お世話になった方々へ御礼したい
→自分自身が死亡したら、私の財産はどうなってしまうの?
障害のある子どもを持つ親
→自分自身が認知症や精神障害などを患ってしまい、障害のある子供の面倒を誰が見てくれるの?
→自分自身が死亡してしまったときは、障害のある子供の面倒は誰がみてくれるの?
以上のような方について、詳細を確認しなければ正しい提案はできない部分がありますが、次のような解決方法があります。
1 遺言書を作成する。
→これは、遺言書に死亡した後の財産の行方についてどうしたいか記載して、次のような意味があります。
〇自分自身の意思実現をしてもらうため。
〇相続人が財産をめぐって対立しないようにするため。
2 後見人を選任する。
→自分自身又は障害のある子供の後見人を選任して、将来の備えをすることをお勧めします。後見人制度は、本人は法律的な保護を受ける事ができるようになり、詐欺事件などに巻き込まれても契約解消を簡単にできるようになり安心です。施設や病院などへ入所手続きや、生活に困ることの無いよう後見人が手続きを全てできるようになります。また、裁判所が監督してくれる社会福祉的なサービスなので、安心して任せることができます。
3 公正証書で死後事務委任契約を締結する。
→死後事務委任契約とは、死後に葬儀の手配、納骨の手配、親戚友人知人への連絡、などを行う際に必要な手続きです。
委任契約とは、当事者(委任する方と、委任を受ける方)の一方が死亡したときは、基本的には民法上委任契約は終了してしまいますが、死後事務委任契約は、特別の法律により、委任する方が死亡しても委任契約が終了せず、委任事項をお願いすることができます。
4 信託契約を締結する。
→生前中にも死亡後でもどちらでも可能ですが、財産をある方(受託者)へ託して、その財産から得られる収益等を受益者へ交付するように契約することができます。また、その受益者が死亡した場合に備えて二次、三次受益者を選定することができるようになります。