top of page

会社登記全般

会社の登記(商業登記とも言います)は、会社の誕生から消滅に至るまでの間、商号や事業目的、役員氏名、資本金などを社会に公示し、法人取引を安全に行うための制度です。これらの登記事項に変更が生じた場合、その会社は変更の登記申請をすることが義務付けられています。

会社設立登記の申請は司法書士の専門業務です。
当事務所であれば定款作成から登記手続完了まで、会社設立を完全サポートいたします。

会社(株・LLC)設立

平成18年5月に施行された新会社法により、株式会社の設立が容易になりました。
以前は、株式会社設立には取締役が3名以上と監査役、資本金1000万円が必要でしたが、新会社法では取締役が1名、資本金1円でも設立できるようになりました。

LLCとは、Limited Liability Companyの略で、有限責任会社や合同会社のことを言います。
当事務所では、企業の形態に合わせた対応をさせていただいております。

一般社団・財団法人登記

株式会社も、一般社団・財団法人も、設立の流れは基本的に同じです。
一般社団・財団法人の設立に関しての実績も当事務所では豊富にございますので、安心してお問い合わせください。

設立手続き方法・流れが知りたい

1) 設立する会社の概要決定

会社名、会社の目的、会社の本店、発起人(1名でも可)、役員(取締役会を設置するには最低3名の取締役が必要)

2) 法務局での商号調査   
3) 必要書類の作成     

他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、同じ会社名が登記されていないか調査します。※類似商号禁止規定は撤廃されましたが、商標権及び、不正競争防止法等に抵触する場合があります。

お客様からの情報をもとに定款等の必要書類を当事務所で作成いたします。

4) 定款認証        

お客様から委任を受け、当方で公証人役場へ出向き、定款認証をします。※電子認証にて4万円軽減できます。

5) 金融機関での出資金の払込み

代表者の個人名義の通帳に出資金を振込むことによって、出資金の払込みをします。証明する為の預金通帳の写しを提出。

6) 登記申請         

司法書士が代理人として、登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日となります。

打合せ、書類の授受がスムーズにいけば、最短2週間位で手続きが終了いたします。ご依頼の際、お急ぎの場合は申し出てください。

設立にはたくさん規定すべき事項があります。おおまかには下記のとおりです。お客様の会社形態を聞いた上で、私共にある程度お任せしていただいてもかまいません。
※下記事項以外にも規定すべき事項もありますので、相談の上決めて行きたいと思います。

●商号
●本店所在地
●事業目的
●発起人(最初に出資する方)の住所・氏名・出資額・割り当てる株式数
●株式の譲渡制限を設けるか
●事業年度
●公告方法
●株式発行の有無
●設立に際して発行する株式数
●発行する株式の上限数(原則として設立に際して発行する株式数の4倍以内)

●資本金
●役員(取締役・監査役・代表取締役)の住所・氏名
●会社構成機関(取締役会設置・監査役設置・会計参与設置等)
●社外役員を入れる場合、責任限定契約の有無
●役員の一部責任免除規定有無
●役員(取締役・監査役)の任期
●設立希望日
●登記終了後の謄本・印鑑証明書の必要通数

役員変更の手続き

取締役、代表取締役、監査役、会計参与など、会社の取締役が別の人に代わった時に変更する登記です。
下記のような場合にも必要となりますのでご注意ください。

1)任期が満了した後、また同じ人が取締役に就任する場合
2)引越により代表取締役の住所が変わった場合
3)結婚により取締役の氏名が代わった場合
4)役員であった方が死亡した場合

商号変更の手続き

会社を運営していくと、商号(会社名)の変更が必要になる場合があります。
商号変更の際に必要なものは以下になります。

・登録免許税30,000円
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・委任状

目的変更の手続き

会社の目的は法務局に必ず申請しなければならない事項ですので、目的を変更(追加や削除も含めて)する際には、必ず変更登記をする必要があります。

目的を追加する際には、将来的に行なう可能性のあるものも入れておくと良いかもしれません。

目的の変更をするには、定款の絶対的記載事項である「目的」の条文を変更する必要がありますので、株主総会で定款の変更をする必要があります。

定款作成・定款認証

平成18年5月に会社法が施行されたことにより定款に記載されている事項が変更となっている例も多いと思われます。
定款が変更になる場合、申請するのは義務です。
例えば現在、取締役3名、監査役の1名の株式会社が、役員を取締役1名のみとするときは、定款変更に加えて、次のような登記が必要です。

1)取締役会設置会社である旨の定めの廃止
2)監査役設置会社である旨の定めの廃止
3)株式の譲渡制限に関する規定の変更
4)取締役及び監査役の変更

資本金の増加と減少

会社の状況によって、資本金の減少・増加の登記を行う必要があります。

■手続きの流れ
1)取締役会で発行株数、発行方法の決定。
2)株主総会の開催。
3)株式申込書により株式を申し込みます。
4)払込金を証明する為、通帳のコピーを取ります。
5)司法書士が登記の申請をします。大体1週間~10日程度必要となります。

※減少の場合、債権者に対して公告、通知等する必要があります。

組織形態の変更

有限会社を株式会社にしたいときは、商号変更による設立、及び解散をします。

■手続きの流れ
1)必要書類の収集
2)株主総会
3)必要書類の作成と押印
4)司法書士が登記の申請をします。大体1週間~10日程度必要となります。

本店移転

会社の本拠地である本店所在地を他の所在地へ移した場合に必要となる登記です。

■手続きの流れ
1)会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款コピーを頂戴します。
2)調査
3)必要書類の作成と押印
4)本店移転
5)司法書士が登記の申請をします。

確認会社の手続き

確認会社とは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定される、最低資本金規制特例制度を利用して設立された株式会社及び有限会社のことです。
確認会社は、会社法施行後であっても、増資や組織変更をしないまま5年間が経過してしまうと、定款に定める解散事由に該当して解散してしまいます。

会社法施行により最低資本金制度は撤廃されましたので、定款変更し、解散事由の廃止登記手続きをする必要があります。

・定款を変更し、解散事由を廃止する。

会社の解散・清算結了

会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。
自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合に必要な、解散・清算手続きを登記します。

■手続きの流れ
1)株主総会の承認
2)通知と官報公告
3)必要書類の収集・作成とご捺印
4)解散の登記申請
5)財産関係の確定と、回収・支払い
6)株主総会の承認
7)必要書類の作成と捺印
8)清算結了の登記申請

その他、以下のような登記変更もございます

・合併
・会社分割
・株式交換
・株式移転
・組織変更・支店設置
・会社継続
・株式分割
・株式併合
・株券廃止・募集株式発行(新株発行)
・準備金の資本組入れ
・剰余金の資本組入れ
 他...

各種会社登記・各種法人登記に関することがありましたら、お気軽にご相談下さい。 登記変更についての詳しい手順、料金等、丁寧にご説明させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください

電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

bottom of page